在宅医療のご家族へ|2026年8月から高額療養費制度が変わります

2026年8月、高額療養費制度の自己負担上限額が見直されます。訪問診療や訪問看護を継続的にご利用のご家庭にとっても、日々の医療費の見通しに関わる改正です。今回は変更のポイントと、在宅医療を続けるご家族が押さえておきたい確認事項を整理します。

高額療養費制度のおさらい

高額療養費制度は、1か月(同一月)に医療機関や薬局の窓口で支払った自己負担額が、年齢や所得に応じた上限額を超えた場合に、その超えた分が払い戻される仕組みです。訪問診療で発生する在宅時医学総合管理料(在医総管)や施設入居時等医学総合管理料(施設総管)といった費用に加え、同じ月に利用した訪問看護(医療保険分)や調剤薬局の自己負担分も合算の対象になります。

2026年8月からの主な変更点

  • 2026年8月からまず月額の自己負担上限額が、現行の5つの所得区分を維持したまま段階的に引き上げられます。
  • あわせて、新たに「年間の上限額」が導入され、長期間にわたり医療費がかさむ世帯への負担軽減策も設けられます。
  • 2027年8月からは所得区分が5区分から13区分へと細分化され、月額上限額がさらに見直される予定です。

年収の目安によって引き上げ幅は異なるとされており、特に年収650万〜1,160万円前後の世帯では負担増となる可能性がある一方、長期療養が続く世帯は年間上限の新設によって助かるケースもあるとされています。

在宅医療を利用するご家庭への影響

訪問診療を継続的に利用されているご家庭では、在医総管・施設総管に加え、訪問看護や薬剤費なども毎月一定額発生しやすく、高額療養費制度を活用している方が少なくありません。今回の制度改正で月額上限が引き上げられると、これまでより自己負担が増える月が出てくる可能性があります。一方で、年間を通じて医療費が高止まりしている世帯には、新設される年間上限額による軽減効果が期待されています。

今のうちに確認しておきたいこと

  • ご自身・ご家族が加入している健康保険(協会けんぽ、健康保険組合、国民健康保険など)の窓口やウェブサイトで、最新の所得区分と上限額を確認する。
  • 「限度額適用認定証」を利用している場合は、2026年8月以降の適用額に変更がないか、保険者へ確認する。
  • 医療費控除など税制上の制度と高額療養費制度は仕組みが異なるため、混同せずそれぞれの内容を把握しておく。

まとめ

2026年8月から高額療養費制度の自己負担上限額が段階的に見直され、2027年8月にはさらに所得区分が細分化されます。訪問診療を利用されているご家庭は、月々の負担額の変化に加え、新設される年間上限額の内容もあわせて確認しておくと安心です。

本記事は一般的な解説であり、実際の負担額や制度の適用については、加入している健康保険の窓口やかかりつけの医療機関へご確認ください。